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일본학보 [The Korean Journal of Japanology]

간행물 정보
  • 자료유형
    학술지
  • 발행기관
    한국일본학회 [Korea Association Of Japanology]
  • pISSN
    1225-1453
  • 간기
    계간
  • 수록기간
    1973 ~ 2026
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 주제분류
    인문학 > 일본어와문학
  • 십진분류
    KDC 913 DDC 952
제55권 (34건)
No
31

日本의 교육국제화와 유학생정책

呂博東

한국일본학회 일본학보 제55권 2003.06 pp.465-479

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4,800원

この硏究は, 日本の留學生政策について, 所謂「留學生受入れ10万名計劃」及び「ポスト2000年の留學生政策」の構想と展開過程についての分析を通じて, 日本の留學生政策の意圖とその特徵を把握するとともに, 留學生政策の意義と今後の展望を檢討することを目的としている. 日本は, 戰後の回復期から21世紀の初頭にいたるまで約半世紀にわたって, 槪ね4半世紀每に2回にわたって留學生交流(政策)について新しい政策の轉換を計ってきたことが確認できる. それは, 1974年ころのおもに歐美への"送りだし"から"受入れ"への第1次の重心(点)轉換であり, これから約4半世紀の後の1999年に, 留學生政策を「知的國際貢獻」という名において, 今までの量的擴充政策から質的充實へと重心轉換を計ったのである. このような日本の留學生政策についての檢討を通じて確認できることは, (1)留學生政策が2元化されて推進されてきたことである. 卽, 主に歐美を中心として送りだして, アジア地域を中心として受入れを推進してきたのである. 留學生の送りだしは歐美へ約75.3%(全體75,586名の中56,954名,1999年統計)であり,受入れはアジア地域から約91.6%(その中, 私費留學生が約86.6%)を占めている.新留學生政策(1999年)においては優秀な留學生を受け入れようとしているが,その成果は確認するナべがない.(2)私費留學生のばあい,高い授業料間題と物價高間題,そして宿舍をはじめとする生活環境問題が依然として殘存しているのである. しかし,東京灣の埋立地に建設中である副都心地に東京都の國際大學村の建設は野心に滿ちた留學生事業の推進の典型的な一例といえよう.(3)留學生受入れ10万名計劃は,2002年度に9万5千名を超過していて,今年度には,10万名を超えると予想される.當初の計劃より3년を遲れて目標を達成することになるというわけである.(4)日本のばあい,留學生政策の推進を通じて大學の敎育とシステムの國際化,開放化をはかるとともに,敎育改革をもたらそうとする政策をとってきたように受け止められる.外部衝擊を通じて內部の變化を??そうとする發想といえよう.(5)留學生の交流は,相互互惠原則の限界を認識すべきであろう.先進國へ送りだし,開途國から受け入れるという認識の轉換が必要であり,特に,國際留學生の受け入れを牽引車にして私費留學生を引き付けるという政策は注目に値するといえよう. 本稿は,おもに當時の文部省と現在の文部科學省の諸問機關(審議會や懇談會など)の政策報告書を中心に分析したが,留學生政策の意圖が,日本語の國際語化を計り,それを通じての硏究と經濟面におけるグロ-バルスタンダ-ド形成の主導權の把握と知的影響力の確保を高めるところにあるといえよう.具體的な留學生事業の推進の實績分析は資料收集の困難さなどから今後の硏究課題にしたい.

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견당사와 동북아 교류 - 제17차 죠와견당사의 인적교류를 중심으로 -

이병로

한국일본학회 일본학보 제55권 2003.06 pp.481-494

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4,600원

本稿は,ほとんど今まで硏究が行われなかった,第17回の承和遺唐使にみえる唐·日の民間人どうしの交流を分析したのである.まとめると次のようである. 第一,唐の官吏は承和遺唐使と公的な交流を行っているが,かなり事務的で,形式的な對應を行っている.例えば,日本の遺唐使が到着して1個月もたってからやっと食量を支給したり,下級の官吏が見送ったり,するなどあまりも事務的な對應をしている.外國からの使節があまりにも多いせいかもしれないが,唐の官吏は承和遺唐使とあまり關わりたくないという姿を見ることができる.円仁もこのような接待に不滿を持っている.さらに唐の官吏は外國人にも律の適用を例外なく行っている.例えば,市場で禁止されている賣買や不法滯在を嚴しく取り締まっている. 第ニ,?円仁の日記によると承和遺唐使に關する意外な記事をうかがうことができる.すなわち,日本使節と新羅使節との接待に明らかな差が見られることである.規定では新羅使節と同じような接待をうけるようになっているが,實際には新羅使節よりよくない待遇をうけたのである.これに不滿を持った藤原常??は歡迎の晩餐會はもちろん,別れの宴會にも參加しかった.一方,職務と關かわりのない唐の官吏のなかでは個人的に承和遺唐使に好意を持ち,親たしい關係を維持しようとする姿を見ることができる.沈弁がその代表的な人物である. 第三,承和遺唐使に同行した僧侶と唐の僧侶との密接な交流をうかがうことができる.唐の僧侶は日本の僧侶が泊まっているお寺をたずねて慰めたり,お土産をあげたり,心から日本の僧侶たちの無事??國を折っている.日本の僧侶は唐の僧侶から佛經や佛法について敎えてもらった.ここでは國境というものは存在しなかった.佛敎を媒介にした人間的な穩かい交流を我我は感じるのである.

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4,800원

日本という國が資本主義の土台をつくり上げ,帝國主義的な膨張を本格的に始めた時期に行われた府懸制郡制の改正(1899年)と市制町村制の改正(1911年)をその過程と內容を中心に分析した結果,府懸制郡制の改正の一番大きな意味は府懸郡と市町村の政治的な分離であり,それは共同體の間の紛爭で安定されていない市町村の政治が行政組織である府懸郡にまで波及されないようにしたことであると考えられる.また中央政府から市町村までの監督統制組織を整備し行政機關を通して監督と統制を徹底的にしようとしたことである.卽ち1899年と1911年に行われた地方制度改正の目的は政府が說明している`住民の意思を行政運營に直接反映する制度的な裝置を造る`という意味よりは政府の地方統治を强化しようとした措置であると解釋することができるだろう.また府懸郡と市町村の分離と市町村の固有性自立性を認めることは中央政府の統治力が地方の隅??まで及ばないことそ語っていることである. 言い換えれば地方住民達の自發的な參加による自律的な共同體の運營が市町村では行われていることを意味している.そして日本政府は地方の共同體を解體して行政の單位にすることで地方に對する統治を円滑にするよりは地方共同體と住民の共同體意識を適切に活用しながら地方統治に臨んでいることであろう.

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綜業員重視のコ-ポレ-トガバナンスと株式會社制度

伊丹敬之

한국일본학회 일본학보 제55권 2003.06 pp.511-525

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企業という組織體がヒトの組織體であると同時にカネの結合體である以上コ-ポレ-トガバナンスを考える際少なくとも株主と從業員の兩方の主權者としての潛在的資格を考えた議論が必要, ということである. 當然のことながら,企業活動にどうしても必要な逃げない資本の提供者としての株主は,資金の中ではリスクをもっとも負った株主資本を提供している以上,成果に應じた分配としての利益分配權をもつのは當然のことだろう.ここではそれと等?にあるいはそれ以上に 逃げない勞동を提供している從業員の主權を考える.建前は株主主權,本音は從業員主權(あるいはより正確には,從業員メイン株主サブ) という方向の動きが廣く取られたきていることを論じる. しかし かりにコア從業員の從業員主權そコ-ボレ-トガバナンスのメインの原理にしたとしても,コア株主の主權はそれと等しい重要性をもつのが當然と思われる.したがって,いくら從業員主權に經濟合理性が高く,また法的にも現實的機能性を從業員主權がもつからといって,この事態全體を手放しで肯定するわけには行かない. 經營者のチェックメカニズムの工夫は,從業員主權を主張するのであればことさらに重大な課題と意識する必要があるのである.そういう意味での資本の論理,かネの論理は從業員主權的企業といえども守る必要がある.企業の生存のために必要な柔軟性のある株式會社制度は,「從業員主權企業といえども」必要である. 會社法を越えて,あるいはその基本精神は生かしながらも現實的に企業の長期的發展に貢獻する可能性の高いコ-ボレ-トガバナンスのあり方を考えるのがコ-ボレ-トかバナンスの議論にとってもっとも大切であることを論??する.

 
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