本稿では、自他交替する漢語動詞に対して対象項の性質の観点から自他交替の成立、および自動詞文の使役化の関係について考察を行い、対象項の性質に関して異なる「解体」類の動詞と「決定する」の存在を明らかにした。「解体」類の動詞(「解体する」、「解決する」、「分解する」、「分離する」など)は(2b)のように、対象項の性質上、動作主の含意が前提とされる場合、自動詞文が成立しないという自他交替の成立制限が見られる。 (1) a. 社長が労働組合を解体した。 b. 労働組合が解体した。 (2) a. 太郎が家を解体した。 b.*家が解体した。 一方、「決定する」は、対象項の性質上、動作主の含意が前提とされる場合も自動詞文が成立する点で「解体」類の動詞とは異なる。 (3) a. 委員長が投票日を決定した。 b. 投票日が決定した。 なお、このような対象項の性質の違いは自動詞文の使役化の成立に違いをもたらすが、「解体」類は(4b)のように自動詞文の使役化が成立するのに対して、「決定する」は自動詞文の使役文(5b)が成立しない。 (4) a. 労働組合が解体した。 b. 社長が労働組合を解体させた。 (5) a. 投票日が決定した。 b.*社長が投票日を決定させた(cf.委員長が部下に投票日を決定させた) (4b)と(5b)の対立は対象項の性質の違いによって説明できる。つまり、(5b)において動作主の含意が前提とされるという対象項の性質は、被使役者が自発的な性質を持たない場合、使役文が成立しないという使役文の成立制限に抵触するため、使役文が成立しないということである。 このような分析は理論的にも新たな帰結をもたらすが、影山(1996)では、派生の接辞を持たないという形態的な特徴を持つ漢語動詞は自他交替の性質に関して均一であり、対象項の性質上、「動作主の含意が前提とされる」という特徴をもつ脱使役化による自他の派生関係は存在しないとしている。本稿で示した「決定する」の存在は、漢語動詞にも脱使役化によって派生される動詞が存在する可能性を示唆するものと考えられる。
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