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한・일 비교연구: 단체협약체결권
A Comparative Study of Korea and Japan on the Power of Concluding the Collective Agreements

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  • 발행기관
    한국비교노동법학회 바로가기
  • 간행물
    노동법논총 KCI 등재후보 바로가기
  • 통권
    제15집 (2009.04)바로가기
  • 페이지
    pp.9-50
  • 저자
    박승두
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A107758

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원문정보

초록

일본어
韓国と日本では、団体協約締結権に關する學說は、労働者の権利と理解する‘労働者(組合員)權利說’と労働組合代表者の權利と理解する‘労働組合代表者權利說’に大く分けている。前者は、労組規約や團體協約等に労働組合の代表者の交涉及び協約締結權を制限するのができるし、この制限規程に対して労働部が是正要求するのはできない。また、労働組合代表者が團體交涉權制限規程に違反して使用者と締結した團體協約は無效になる。 此れに対する後者は、労組規約や団体協約等に労働組合の代表者の交涉及び協約締結權を制限するのはできるけと、それを全面的․包括的に制限するのは不可能である。そして、労働部が労働組合代表者の協約締結權を制限されている労組規約や団体協約等に対して是正要求はできないけと、それを全面的․包括的に制限されている場合は、是正要求するのができるし、労働組合代表者の協約締結權を全面的․包括的に制限すのはできないからその制限規程に違反して労働組合代表者が使用者と締結した団体協約は有效だの結論に達する。そして、後者には、‘労働組合代表者專權說’と‘労働組合代表者專權否定說’に分けている。韓国では、後者が多数說と判例の立場だから、労働組合の民主性と自主性、労使自律性に酷い問題点があるけと、日本では、前者が多数說と判例の立場だからそうじゃない。具体的に、學說に関して檢討すれば、後者の根據の理論のすべては妥當じゃないと思われる。初め、この見解は労組法上労働組合代表者の權限は憲法に規定された労働者の労働3權から緣由されるし、 ただ労働者(組合員)はその權限を労働組合代表者を通じて行使するはずの団結權と団体交涉權の本質の理解が浅い。次に、憲法と労組法の解釋の錯誤から緣由される。労組法は労働組合の代表者は ‘その労働組合 または組合員の爲に’ 団体交涉と団体協約を締結すると規定されて、団体協約締結權が労働組合代表者の排他的權限じゃない、‘その労働組合または組合員の爲に’持つ權限のを明確にしているのを看過している。三番目、この說は民法上法人の代表性理論を援用しているが、これは基本的に市民法と區別されている社會法原理に関する認識が浅くし労働組合の法理、団体交涉の法理、団体協約の法理をすべて誤解して労働組合を民法上の法人と混同したの結果だと思われる。四番目、この說は労働組合代表者の不誠實な交涉と労働組合の代表者たけ懷柔․脅迫すれて団体協約を締結すればよいだの使用者の不誠實な交涉慣行を是正しないで、むしろ獎勵する結果を招來する。五番目、労働組合代表者の団体協約締結權限を全面的・包括的に制限して事實上団体協約締結權を形骸化するの大法院判例は、労働法と団体交涉權の本質をよく理解できないからと思われる。根本的に自身の權利を形骸化するのは不可能で、むしろ組合員の意思を無效にするのは‘労働者’の団体協約締結權限を全面的・包括的に制限して、労働者の事實上団体協約締結權限さらに団体交涉權全體を形骸化する。また、これは労働者の労働3權を保障している憲法や労働組合の代表者は‘その労働組合または組合員の爲に’団体交涉と団体協約を締結するの労組法の精神を無視した解釋だとおもわれる。 総合すると、前者が正しい解釋, 団体交涉および団体協約締結權は全體組合員の權利であり、労働組合代表者は‘その労働組合または組合員の爲に’それを行使することに過ぎず、労組規約や団体協約等に労働組合代表者の団体協約締結權を制限することができるし、その制限規程に対して労働部が是正命令を下すのはできない。また、労働組合代表者が団体協約締結權制限規程を守らないで獨斷的に使用者と締結した団体協約は法的效力を持たないと解釋しなければならない。韓国の場合は、労働法と労使関係の先進化の為に長い間に労力したが、今までに大きい成果がないだから、とりあえず労働組合の民主性と自主性、労使自律性を高めるように、労働法の改正と解釋の先進化が必要とおもわれる。

목차

Root
 I. 서론
  1. 문제의 제기
  2. 한국의 입법현황
  3. 일본의 입법현황
  4. 연구의 필요성
 II. 한국의 단체협약체결권
  1. 의의
  2. 노동자 권리설
  3. 노동조합대표자 권리설
  4. 상호비교 및 평가
 III. 일본의 단체협약체결권
  1. 의의
  2. 노동자 권리설
  3. 노동조합대표 권리설
  4. 상호비교 및 평가
 IV. 한ㆍ일 상호비교 및 전망
  1. 의의
  2. 조합민주주의의 보장
  3. 노사자치주의의 보장
  4. 향후 전망
 참고문헌
 Abstract

키워드

노동자 노동조합 단결권 단체교섭권 단체협약 단체협약체결권한 労働者 労働組合 團結權 團體交涉權 團體協約 團體協約締結權限

저자

  • 박승두 [ 朴承斗 | 청주대학교 법과대학 전임강사 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국비교노동법학회 [The Korea Society of Comparative Labor Law]
  • 설립연도
    1997
  • 분야
    사회과학>법학
  • 소개
    본 학회는 1997. 4. 1 창립되어 노동법 분야를 주로 연구하는 단체이다. 본 단체는 국내법, 외국의 노동법 노사관계등의 인접학문분야, 국제노동법 등을 연구함으로써 현재 국내적으로 연구가 미진한 분야의 하나인 노동법 분야의 이론적 발전과 재정립. 진보적 이론 창안과 법해석을 통한 사회적 공헌을 그 목적으로 하고 있다. 학회 회의의 자격은 교수, 박사학위 소지자의 자격을 갖춘자를 정회원, 기타의 자를 준회원 또는 특별회원으로 한다. 본학회는 1998년 이후 '노동법 논총'이라는 학술지를 발간하고, 매년 봄(5월)과 가을(9월) 정기학회를 2회이상 개최한다. 학회의 회원은 전국적으로 교수, 공공단체, 연구기관, 공인노무사 및 변호사 등의 전문가로 구성되어 있다.

간행물

  • 간행물명
    노동법논총 [The Journal of Labor Law]
  • 간기
    연3회
  • pISSN
    1229-4314
  • 수록기간
    1998~2025
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 십진분류
    KDC 336 DDC 363

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