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재외국민 국정참정권과 재일동포사회의 변화
在外国民国政参政権と在日同胞社会の変化

  • 간행물
    일본학 KCI 등재후보 바로가기
  • 권호(발행년)
    제32집 (2011.05) 바로가기
  • 페이지
    pp.41-84
  • 저자
    김웅기
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A274899

원문정보

초록

일본어
本稿は、在日韓国人が直面している在外国民国政選挙権をめぐる諸般の論点を整理し、その実施に伴う在日韓国人社会の変容はいかなるものであるのかについて論ずることを目的としている。また、在日韓国人が国政選挙の結果に与える影響は如何のものであるかを予測し、参政権の行使によって何を得ることができるのかに関する方案を提示することも併せて行う。以上の目的のため、2章において、これまでの韓国内における在外国民参政権付与に対する反対論理と在日韓国人、故李健雨氏の取り組みによって始まった訴訟闘争の過程を、3章では国政参政権付与に対する既存の在日韓国人社会における懐疑的な反応と民団の変化の兆候について、それぞれ論じている。そして、4章では在日韓国人、特に日本の植民地支配に伴う移住者である、いわゆるオールドカマーが韓国国政選挙においてどれほどの影響力を持っているのかについて検証を行い、最後に韓国における国政参政権の行使によって、韓国と日本において何を獲得するべきなのかについて論じている。在外国民に対する参政権付与に最も消極的だったのは外交当局である。その理由は兵役や納税といった内国人の義務に在外国民が拘束されないことによる反感や権利獲得に伴うアイデンティティの強化が居住国社会への定着の妨げになると共に、過度な母国への期待を招くというものであった。憲法裁判所は一度はこの主張を採用し、李氏の主張を退けている。しかし、李氏は自らの家族を原告団に参加させるなどして再度提訴を行った。この審理においては、兵役を終えた在日韓国人が原告団に加わるなどして政府の主張に反駁すると共に、在日「国民」としての権利不平等の是正を訴えた。その結果、ついに2007年に違憲判決を勝ち取ることとなったのである。この判決は世界各地の在外国民から歓迎されたのであるが、唯一、在日韓国人はこれに困惑した。その理由は民団を中心とする、日本における外国人地方参政権獲得運動の障害になるという憂慮である。甚だしくは、在日韓国人が今後も日本に定住する以上、日本国籍を取得することなしに、韓国の国政参政権ではなく、日本のそれを獲得するべきという主張さえも存在している。2010年末、民団支援金に対する前年比約75%削減という2011年度政府予算案が提示が行われた後、国会で同30%削減が可決(予備費を獲得して最終的には現状維持)されるという事態に直面した民団は、この経験を通して政治力行使の重要さを学習したことから、今後、国政参政権に対する従来の消極的姿勢からの変化が予想される。しかし、利益の最大化という側面からして、民団が特定政党に対する支持を行う可能性は極めて低いといえる。在日韓国人に占めるオールドカマーとニューカマーの割合は本稿の試算ではそれぞれ74.5%(353,067名)、25.5%(120,532名)であり、今後、変化が予想されるものの、現時点ではオールドカマーが在日韓国人社会において多数を占めている。また、この数字に2011年11月に行われた在外国民選挙模擬投票のうちの日本での投票率である61.4%を反映させた216,815名をオールドカマーの予想投票者数とした場合、中国やアメリカに暮らす在外国民のそれよりも大きいことから、オールドカマーが在外国民のうち、最大勢力となる。これは15代、16代大統領選挙における当選者と次点者の票差の55.4%、38.0%に相当し、18代国会議員比例代表選挙での政党間における当選者配分の基準となる基数の約68%を占めるという、大きな影響力を持っていることが確認された。ただし、以上の試算は資料上の制約があることから、限界を伴うものであることを指摘しておく。最後に本稿はオールドカマー在日韓国人が国政参政権によって何を獲得することができるのかについて対案の提示を行っている。それは日本と韓国それぞれにおける権益に分けることができるのであるが、日本での権益としては、自国民保護の強化、民族教育権や地方参政権獲得、差別や偏見是正のための韓国政府による、より積極的な支援をあげることができる。一方、韓国における権益としては、在外国民として処遇されることによる不利益の是正をあげることができる。具体的には内国人と在外国民という分類自体の解消、教員免許を取得しても小中高教員採用から除外されることや、教育当局が大学の国際化度を評価する際に外国籍者の採用数を基準としていることから、在米や在中など、居住国国籍を所持している同胞が有利な反面、韓国国籍者である在日は排除されてしまう問題、韓国内の金融機関による融資差別などの是正などをあげることができる。さらに、韓国社会における在外同胞に対する否定的認識の改善や進行過程にある他文化社会化の流れにオールドカマーの価値観を反映させるため、在日を含めた在外同胞に対する理解を促す教育を韓国内において実施することを求める必要性がある。これらの問題はこれまでオールドカマーが日本において行ってきた権益獲得運動の対象と同様のものである。韓国におけるオールドカマーの権益問題については、これまで実質的に検討や主張がなされたことがなかった。しかし、自国において沈黙するというのは、日本における権益獲得運動の歴史に矛盾している。国政参政権が各地の在外国民に一律に付与され、民団による陳情という既存の方法が通用しなくなることが予見されていることからも、早急に対策が立てられるべきである。韓国国政選挙権という制度は、オールドカマーによる現在のような曖昧な姿勢が一切考慮されるものではなく、すでに制度として始まっているのであり、「選択せず」という選択はもはや不可能なのである。

목차

1. 서론
 2. 재일동포와 재외국민 국정참정권 획득과정
 3. 국정참정권 획득을 둘러싼 재일동포사회의 반응
 4. 재일동포가 국정선거에 미치는 영향과국정참정권 활용방안
 5. 결론
 참고문헌
 부록
 要旨

저자

  • 김웅기 [ 金雄基 | 홍익대학교 상경대학 국제경영 일본전공 조교수 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

    간행물 정보

    • 간행물
      일본학 [The Ilbon-Hak(Journal of Japanology)]
    • 간기
      연3회
    • pISSN
      1598-1134
    • eISSN
      2713-7309
    • 수록기간
      1981~2026
    • 등재여부
      KCI 등재
    • 십진분류
      KDC 913 DDC 952